広島駅周辺地区の水辺空間利用に当たっての基本ルール
使用の承諾
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(1)川の駅・水辺広場(仮称)」を専用して使用しようとする者は、あらかじめ「川の駅・水辺広場(仮称)」占用主体(広島駅周辺地区まちづくり協議会
以下「管理者」という)の承諾を受けなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
- (2)管理者は、管理運営上必要な範囲内で承諾の条件を付することができる。
- (3)次のいずれかに該当するときは、承諾をしない。
- ・秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
- ・「川の駅・水辺広場(仮称)」の施設等をき損するおそれがあるとき。
- ・騒じょうを起こすおそれがあるとき。
- ・ゴミを放置すること又は区域内に不法に投棄されたゴミを放置すること。
- ・排水を流すこと。(対象区域には排水設備なし。)
- ・車止め解放時に安全管理を怠ること。
- ・占用主体の許可を得ないで車両を乗り入れる又は許可の無い車両の乗入れをさせること。
- ・その他管理運営上支障があるとき。
行為の禁止
「川の駅・水辺広場(仮称)」においては、次に掲げる行為をしてはならない。
- ・「川の駅・水辺広場(仮称)」の施設等を損傷し、又は汚損すること。
- ・火災、爆発等の危険を生ずるおそれのある行為をすること。
- ・利用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。
- ・土地の形質を変更すること。
- ・鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
- ・はり紙若しくははり札をし、又は広告(企業名等を冠したイベント開催を含む。)を表示すること(管理者の承諾を受けて、イベント等の告知を行う場合を除く。)。
- ・その他「川の駅・水辺広場(仮称)」の管理に支障があると認められる行為をすること。
使用料金等
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(1)使用の承諾を受けた者(以下「使用者」という)は、管理者に「川の駅・水辺広場(仮称)」使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
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(2)使用料金は、管理者の指定する期日までに支払わなければならない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
- (3)使用料金の額は、次表に定める額とする。
区分 |
使用料(円) |
使用可能時間 |
備考 |
フードトラック使用 |
売上歩合 15% |
9~21時 (設営・撤去を含む) |
・1台当たりの専有面積は3×6m以内 |
イベント等使用 |
部分使用 |
1時間 550円/区画※ |
9~21時 (設営・撤去を含む) |
・1区画当たりの専有面積は3×6m以内
・物販の場合は売上の5%を加算
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全面使用 |
1時間 2,530円※ |
9~21時 (設営・撤去を含む) |
・物販の場合は売上の5%を加算
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※下記の事業で使用する場合は、使用料を免除または半額免除とする。
(全額免除)
・管理者または町内会等の地域団体および行政の主催事業・共催事業
・行政を含む実行委員会の主催事業
承諾の取消し等
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(1)管理者は、次のいずれかに該当する者に対して、使用の承諾を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは「川の駅・水辺広場(仮称)」からの退去を命ずることができる。
- ・この基本ルール等に違反している者
- ・偽りその他不正な手段により使用の承諾を受けた者
- ・承諾に付した条件に違反している者
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(2)管理者は、次のいずれかに該当する場合においては、(1)に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
- ・「川の駅・水辺広場(仮称)」に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
- ・「川の駅・水辺広場(仮称)」の保全又は公衆の「川の駅・水辺広場(仮称)」の利用に著しい支障が生じた場合
- ・その他「川の駅・水辺広場(仮称)」の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
損害賠償
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(1)使用者は「川の駅・水辺広場(仮称)」の施設等を損傷し、又は汚損した場合、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
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(2)使用の承諾を受けた者は、「川の駅・水辺広場(仮称)」の使用につき、第三者に及ぼした損害について、その賠償を行わなければならない。
利用上の注意事項
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(1)川の駅・水辺広場(仮称)使用後は使用者側で清掃及びゴミ処理、仮設物の撤去などの原状回復を使用期間内に行うこと。また、植物・構造物・設備・貸出備品類の損傷や紛失、汚れに関しても現状に復すこと。
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(2)催事内容に必要な申請は、使用者が消防署や警察署、保健所などの関係各所にて適正な届出を行うこと。
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(3)工作物を設置する場合は周辺及び川の駅・水辺広場(仮称)内の植物・構造物・貸出備品に損傷・汚れを発生させないこと。
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(4)利用可能区域を厳守し、準備・イベント開催中においても園路の通行に支障をきたさないようにすること。
その他
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(1)河川法、都市公園法、広島市公園条例、その他関係法令を遵守すること。
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(2)公園の一般利用を妨げないこと。
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(3)前各号のほか、管理者の指示に従うこと。
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(4)天候不良などの不可抗力によってイベントを実施できなくなった場合の損害について、管理者はその責任を負わない。
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(5)設置できるものは、テント、テーブル、椅子、ワゴン、移動販売車など容易に移動及び撤去が可能な構造のものとする。
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(6)使用期間中、イベント実施等に伴う事故・苦情等が発生した場合は管理者に報告するとともに使用者の責任により解決すること。
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